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-お知らせ-

ブログ 2024/9/26

台風被害時の補償について

9月も残すところ、あと4日。1年はあっという間ですね。

過ごしやすい気候にお出かけの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。

ただ、この季節に発生するのが「台風」です。

日本気象協会によると、今年の秋はラニーニャ現象へ推移していく可能性が高く

特に8月以降は平年よりも台風の接近数が多いそうです。

 

近年では台風に限らず自然災害も多く、日頃から防災対策をされている方も増えていますが

それでも被害に遭ってしまうことも・・・・

そのような時、どうしたら良いのでしょうか。

今回は台風被害時の損害保険のポイントをご案内します。

※一般的な解説となりますので、詳細はご加入中の保険会社へお問合せください。

 

●あなたの保険は大丈夫?補償内容の確認

台風による被害は、一般的に「風災」「水災」の補償でカバーできますが

「水災」は、基本補償に付保されていないケースも多いため注意が必要です。

【要注意!よくあるケース】

①自宅が海・川から離れており、ハザードマップを見ても問題ないので水災を外している

立地的に水被害がないから大丈夫!保険料を安価にしたい!との理由から補償を外す方がいらっしゃいます。

ですが、万が一暴風雨や豪雨による洪水、土砂崩れ、落石にあった場合はどうでしょうか。

実はこれらは「水災」による補償範囲のため、付保されていない場合は補償対象外です。

 

②水災補償は付いているが、補償が限定的である

「うちは水災補償がついてるから大丈夫!」という方。実は、こちらも確認が必要です。

水災補償の場合、下記条件を満たした場合に補償されるケースが往々にしてあるのです・・・!

◆再調達価格の30%以上の損害を受けた場合 (※再調達価格とは:同等の建物を新たに建築または購入した際に必要な金額)

◆床上浸水または地盤面から45センチを超えて浸水した場合

・・・お気付きでしょうか?

逆に言うとこの条件を満たしていない場合は、水災補償を付保していても補償対象外となります。

契約内容によっては、こちらの条件を外すことができる可能性もありますので

まずはご自身が現在加入している補償内容を確認いただくのが良いかと思います。

 

また、自動車保険は「台風、竜巻、洪水または高潮」による被害は、「車両保険」でカバーできます。

賠償責任は「台風、洪水または高潮」によって生じた第三者への被害は

一般的に対象外となるケースが多いです。

(人的ミスが一切介在しない(台風が原因である)場合、「不可抗力」として賠償責任が発生しないため)

 

●請求時のポイント

被害があった場合、 以下の点を留意して事故受付および初期対応を行うことが大切です。

(1)損害状況の把握
・損害が発生した物件の所在地
・具体的な損傷状況(損傷箇所、損傷状態等)
・当該物件を補償する他の保険契約の有無
・被保険者(所有者)の確認
・台風による雨漏り被害は「建物外部に台風による損傷がある」かどうかの確認

(2)写真、修理見積書の手配
・写真(表札・家全体・損害箇所遠景・損害箇所接写)
・見積書(保険会社より修理業者に連絡が入ることもある)

 

被害に遭うとパニック状態になる方も多いのですが

まずは現状を把握し、記録すること。

あとから写真がない・・・といった理由で不備になってしまう場合がありますでご注意ください。